居宅介護支援事業所

1.ケアマネージャーの業務内容

介護認定に関する業務

介護サービスを利用するためには要介護認定を受けることが必要です。

調査員による訪問調査とかかりつけ医の意見書をもとに市町で審査され、要介護状態区分(要介護度)が通知されます。

要介護度によって利用できるサービスの種類・内容・一割の自己負担額などが異なります。

当事業所では、本人や家族に代わり要介護認定申請の代行ができます。

また、市町から委託を受け、要介護認定訪問調査を行います。

居宅サービス計画書(ケアプラン)の作成

要介護認定を受けると、訪問系サービスや施設系サービスが利用できます。

ケアマネージャーは、要介護度ごとのサービス限度額をもとに、認定を受けた本人がどのようなサービスを必要としているのかニーズを分析して、適切なサービスを利用できるようケアプランを作成します。

介護サービス事業所と連絡調整

ケアマネージャーは、公平中立な立場で利用者に代わってサービスを提供してくれる事業所を選びます。

サービス事業所と日程調整や利用中の状況の把握、サービスの変更などの調整を行います。

モニタリング(観察)と再評価

ケアマネージャーは、利用者に介護サービスが開始された後も、提供されているサービスが適切かどうかを、利用者と事業所から情報収集を行い、その結果に応じてケアプランの修正を行います。

ケアマネージャーへの相談やケアプラン作成の費用は、一切かかりません



私たちが真心を持ってご支援させて頂きます